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交差点での自動車同士の衝突事故

●80(被害者) : 20(加害者) → 5(被害者) : 95(加害者)

 60代会社員が信号機のある交差点を自動車を運転して右折中に、直進してきた相手方運転車両と衝突した事故。
 被害者は青矢印信号が点灯したので(直進車両の信号の色は赤色)右折したと主張するも、相手方保険会社は、信号の色は青色で、被害者に著しい前方不注意があったと主張し、80(被害者):20(相手方)の過失割合を主張。
 裁判では、加害者の尋問手続で矛盾点、不合理な点を追及したところ、結局、加害者の言い分の信用性が否定されたうえで、信号の色は青矢印信号であったとの被害者の主張が全面的に認められ、5(被害者):95(相手方)の過失割合が認定された。


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