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後遺障害等級認定と専門家への依頼

 近時、後遺障害等級認定を行うとする行政書士やNPO法人のサイトをよく目にすることがありますが、これはその方法や費用の取り決めかたによっては弁護士法72条(非弁行為の禁止)に違反する違法な行為となります。
 その点を措くとしても、後遺障害等級認定はあくまで損害賠償請求のための手段であって、それ自体が目的ではないことに留意しておく必要があります。
 つまり、後遺障害等級認定手続きは当該手続きが終了したらそれで完結するのではなく、その後、損害賠償請求を行うことになります。その場合に被害者が自分で示談交渉をしても低額な任意保険会社の基準しか提示されませんから、適切な賠償金取得のためには弁護士を探して弁護士介入とする必要があります。
 そうであれば、いっそのこと最初から弁護士にすべてをワンストップで委ねたほうが合理的です。
 行政書士等のサイトのなかには「提携の弁護士を紹介する」等としているものがありますが、コストの面から見ても、行政書士等と弁護士とを二重に介入させ、二重に費用が発生するのは無駄でしょう。


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