交通事故被害に遭ったとき、被害者とその家族の悩み、心配ごとは多岐にわたります。「これからの生活はどうしよう?」「治療費はどうなるのか」「賠償金はどうなるの?」「加害者の処罰は?」など様々な方面での心配ごとが発生します。
ここでは主に適切な賠償金獲得の観点から、①交通事故発生、②入院・通院、③治癒・症状固定、④後遺障害等級認定、⑤任意保険会社からの示談案の提示の各時点において、留意しておくことを順に述べたいと思います。
なお、弁護士が賠償金獲得に向けて具体的に活動するのは③より後の段階になりますが、①から③までの間であっても正当な賠償金の獲得に向けて専門家が助言できることはあります。
当事務所は①から⑤のいずれの段階での相談も受付けております。










交通事故被害にあったら、速やかに警察に申告して下さい。
入院・通院費用は、加害者側の任意保険会社が直接病院に対して支払うのが原則です。もっとも、こういった取り扱いを許容しない病院が一部あります。その場合は、被害者側がいったん病院に支払い、加害者側任意保険会社に請求することになります。
症状固定後に一定の症状が残存する場合、自賠責保険ではその軽重に合わせて、1級から14級の後遺障害等級に分類されます。残存する症状が軽微で所定の条件を満たさないものは「非該当」として取り扱われます。
後遺障害等級認定のために被害者請求を請け負うとする行政書士等のサイトのなかには、いささか過度にその効果を喧伝していると思われるものがあります。