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無保険者傷害保険において裁判基準での解決が不可能な保険会社

 近時、各保険会社の補償内容も多種多様で、無保険車傷害保険であっても、約款上、裁判基準による保険金の取得ができないものが増えています。その内容をおおまかに分類すると、

①無保険者傷害保険における損害が人身傷害補償保険の基準によって算定されるもの

②人身傷害補償保険の適用のない場合にのみ、無保険者傷害保険が適用されるもの

があります。
 ①は、人身傷害補償保険の基準(裁判基準より低額です。)によって損害が算出されるので被害者にとって不利ですし、②は、人身傷害補償保険が普及していることに鑑みると、結局、人身傷害補償保険の基準によって損害が算出されることが多くなり、やはり被害者にとって不利になります。
 平成27年1月5日始期で保険が適用されると仮定して、各保険会社の約款上の取扱は以下の表のとおりになります。(注:保険会社の約款は随時改正されています。保険の加入時期によっては以下の表のとおりではなく、被害者有利になることもあります。気になる方は一度弁護士に確認する等してください。)
 各保険会社を比べると、無保険車傷害保険に関しては、共栄火災、アクサダイレクトが被害者に有利な約款となりそうです。

 
 保険会社  ①保険金の算出基準  ②人傷との関係
 東京海上日動(トータルアシスト)  人傷の基準  人傷なしのとき適用
三井住友(GK)  裁判基準が可能  人傷なしのとき適用
 損保ジャパン日本興亜(THEクルマの保険)  人傷の基準  関係なし
 共栄火災(KAPくるまる)  裁判基準が可能  関係なし
 ソニー損保(Type-s)  裁判基準が可能  人傷なしのとき適用
 アクサダイレクト  裁判基準が可能  関係なし


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