●非器質性精神障害 自賠責後遺障害等級12級 → 高次脳機能障害 後遺障害等級5級
もともと他の法律事務所の弁護士が処理していたが、処理に不安があるとして被害者の希望で玉井弁護士にバトンタッチした事案。
自賠責の後遺障害等級は12級で非器質性精神障害との認定。適切な時期に頭部画像の撮影が実施されていない事案だった。
裁判では、事故直後に意識障害があったこと、自賠責の後遺障害等級12級が予定する症状と被害者の日常生活の現状に大きな差があること等を主張し、主治医の意見をもとに器質性障害(高次脳機能障害)であること、及び後遺障害等級を争った。これに対して、損保側は3回にわたって高次脳機能障害で著名なY医師の意見書を提出。(もちろん損保側に有利な内容である。)被害者の高次脳機能障害を徹底的に争った。
当方は医学文献や主治医の意見をもとに緻密な主張立証を実施したところ、高次脳機能障害で後遺障害等級5級(ただし、素因減額あり)の認定が得られ、これを前提とした裁判上の和解が成立した。