TOP >  お知らせ

お知らせ

交通事故に遭ったときに何をすべきか

 交通事故被害に遭ったとき、被害者とその家族の悩み、心配ごとは多岐にわたります。「これからの生活はどうしよう?」「治療費はどうなるのか」「賠償金はどうなるの?」「加害者の処罰は?」など様々な方面での心配ごとが発生します。

 

 ここでは主に適切な賠償金獲得の観点から、交通事故発生、②入院・通院、③治癒・症状固定、④後遺障害等級認定、⑤任意保険会社からの示談案の提示の各時点において、留意しておくことを順に述べたいと思います。
 なお、弁護士が賠償金獲得に向けて具体的に活動するのは③より後の段階になりますが、①から③までの間であっても正当な賠償金の獲得に向けて専門家が助言できることはあります。
 当事務所は①から⑤のいずれの段階での相談も受付けております。

低額な任意保険会社の示談金額

 治ゆ又は症状固定(治療を継続しても症状の大きな改善が見込めない状態)となった後、加害者側の任意保険会社から被害者に対して損害の明細を示して示談金の提示があるのが一般的です。

 

 この示談金の提示額は、任意保険会社内部の支払基準によって算出された金額で、裁判で一般的に認められる賠償金額より遙かに低額です。
 任意保険会社にとって支払保険金は「コスト」であり、その金額が低額であれば低額あるほど利益が生じるということになります。もっとも、任意保険会社が賠償金を支払った場合には、強制加入保険である自賠責保険からその支払基準額、限度額の範囲で回収することができるため、自分たちの支払金額を自賠責保険の支払基準額、限度額より低額にする意味はありません。

 したがって、任意保険会社の支払提示金額は,自賠責保険金の支払基準額に近い(低額な)ものであることが通常です。

 

 他方で、裁判においてはこのような任意保険会社の支払基準額に拘束されることなく、裁判での基準を参考に賠償額が決められます。
 この「裁判基準」は「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行)(通称「赤い本」といいます。)や「交通事故損害額算定基準」(公益財団法人日弁連交通事故相談センター発行)(通称「青本」といいます。)で確認することができますが、任意保険会社の支払提示基準額より遙かに高額です。

 

賠償問題解決のために取り得る手段

 交通事故被害の賠償金問題の解決手段として、おおまかに分けて①示談、②訴訟、③ADR(交通事故紛争処理センター等)といった方法があります。
 それぞれメリット、デメリットがあるので、専門家と相談しながらどのような手段を取るかよく考えるとよいでしょう。

示談

 示談とは、第三者を介することなく被害者と任意保険会社との間で、賠償金額について合意する方法です。
 後遺障害等級認定がなされると、通常任意保険会社から被害者宛に書面が送付され、示談金額が提示されます。被害者がその金額に同意すれば示談成立となります。

【メリット】
・速やかな解決が可能である。
・弁護士に依頼しなければ弁護士費用はかからない。

【デメリット】
・任意保険会社の提示金額は裁判による損害賠償基準より遙かに低額である。
・弁護士に示談を依頼した場合、示談金の一定の増額は見込めるものの、必ずしも裁判基準と同程度というわけではない。
・多くは担当者ベースの問題と思われるが、非常に時間を要する場合がある。

訴訟

 加害者を被告として、裁判所に訴えを提起する方法です。
 加害者に対して民事訴訟を提起すると、弁護士の手配、その他の手続きは加害者側が加入している任意保険会社が行います。

【メリット】
・他の方法より賠償基準額が最も高い。
・弁護士費用相当額、遅延損害金(年5%)を加味して支払額が決められる。

【デメリット】
・他の方法より時間がかかる。(裁判はおおむね半年~1年半の間に終わることが多いが、重大な争点を含む裁判やあるいは裁判官の訴訟指揮に問題がある裁判は手続きが長期化することもある。)
・不確定要素、争点が多い事案では、その内容によっては予期しない結果となるおそれもある。

ADR

 裁判外で、当事者の間に中立な第三者が介在して、話し合いで紛争解決を行う手続きです。
 ADRには民事調停、日弁連交通事故相談センター、交通事故紛争処理センターを利用するものなどがありますが、ここでは被害者にとって一番メリットがあると考えられる交通事故紛争処理センターについて取り上げます。

【メリット】
・訴訟よりは早く解決できる場合が多い。
・賠償基準額が訴訟の場合に近い。
・裁定がなされるとその結果は保険会社を拘束するが(一部例外があります。)被害者はこれに拘束されない。

【デメリット】
・地元に交通事故紛争処理センターがない場合不便である。
・事案によっては手続が長期化することもある。
・複雑な事案等そもそもこの手続になじまないものがある。
・訴訟と違い、弁護士費用相当額や遅延損害金(年5%)は考慮されないため、高額賠償事案では不利益が大きくなる可能性がある。

サイトオープン

交通事故被害者・後遺障害相談のためのサイトをオープンしました。


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/xs35192/jiko-kagawa.com/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2678