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解決事例

損害賠償金に関するもの

主婦の原付自転車乗車中の被害 後遺障害等級併合11級

●保険会社提示額約700万円 → 支払額2500万円

 被害者は主婦で、パート先に赴くために原動機付自転車を運転中、路外から進入してきた乗用車と衝突。入院、通院を続けるも、疼痛が続く、再手術を余儀なくされるなど治療が遷延化し、症状固定までの期間が長引く。
 自賠責保険からは後遺障害として、下肢の関節機能障害などにより、併合11級が認定される。入院、通院を続けるも治癒に至らず、肩関節の機能障害の後遺障害によって自賠責保険の後遺障害等級第12級6号が認定される。
 損保側から約700万円の示談金の提示があったことをきっかけとして、被害者は当事務所の弁護士に相談、訴訟提起を決意する。
 訴訟では、損保側は長期化した治療の相当性や事故との因果関係を争ってきたが、裁判所はこれを全面的に排斥。結局、遅延損害金等も考慮され、被害者に2500万円を支払うとの裁判上の和解が成立した。

後遺障害認定に関するもの

高次脳機能障害 裁判で自賠責の判断を覆し、より高い後遺障害等級が認められた

●非器質性精神障害 自賠責後遺障害等級12級 → 高次脳機能障害 後遺障害等級5級

 もともと他の法律事務所の弁護士が処理していたが、処理に不安があるとして被害者の希望で玉井弁護士にバトンタッチした事案。
 自賠責の後遺障害等級は12級で非器質性精神障害との認定。適切な時期に頭部画像の撮影が実施されていない事案だった。
 裁判では、事故直後に意識障害があったこと、自賠責の後遺障害等級12級が予定する症状と被害者の日常生活の現状に大きな差があること等を主張し、主治医の意見をもとに器質性障害(高次脳機能障害)であること、及び後遺障害等級を争った。これに対して、損保側は3回にわたって高次脳機能障害で著名なY医師の意見書を提出。(もちろん損保側に有利な内容である。)被害者の高次脳機能障害を徹底的に争った。
 当方は医学文献や主治医の意見をもとに緻密な主張立証を実施したところ、高次脳機能障害で後遺障害等級5級(ただし、素因減額あり)の認定が得られ、これを前提とした裁判上の和解が成立した。

損害賠償金に関するもの

主婦 肩関節障害 後遺障害等級12級6号

●保険会社提示額約500万円 → 支払額約1200万円

 60代主婦が乗車する車がセンターラインオーバーの乗用車に衝突された事故。被害者は入院、通院を続けるも治癒に至らず、肩関節の機能障害の後遺障害によって自賠責保険の後遺障害等級第12級6号が認定される。
 損保側は約500万円の示談金を提示してきたが示談に応じず、訴訟を提起した結果、最終的に約1200万円の損害が認定された。

過失割合に関するもの

頭部外傷 高次脳機能障害 事故時の記憶なし

●100(被害者): 0(加害者) → 40(被害者): 60(加害者)

 20代学生が深夜の幹線道路で相手方乗用車に轢過された事故。被害者は事故で頭部外傷、高次脳機能障害等と診断される。事故時の記憶は全くない。後遺障害等級併合8級。
 加害者側は、被害者が飲酒酩酊のうえ無謀行為があったため事故が発生したとして、無責の主張。
 裁判では、被害者は搬送先の病院で急性アルコール中毒の診断を受けていた等不利な点もあったが、相手方運転者の事故態様に関する言い分の信用性を争ったところ、1審では被害者の無謀行為を認定し、他方で相手方車両運転者の過失も認めて、70(被害者):30(加害者)の過失割合が認定された。
 ところが、1審判決は原被告から全く主張すらなかった脳の損傷状態を根拠に事故態様の認定をしていた。(医学的にみて明らかに誤り。)そこで、すぐさま控訴して1審判決の誤りを指摘するとともに、再度、相手方車両運転者の主張の信用性を争った。そうしたところ、高等裁判所から和解の勧試があり、最終的に40(被害者):60(加害者)の過失割合による裁判上の和解が成立した。

損害賠償金に関するもの

高齢者 死亡事故

●保険会社提示額約2000万円 → 支払額4400万円

 70代主婦が道路を横断歩行中に車に衝突されて死亡した事故。
 損保側は被害者遺族に対して約2000万円の示談金を提示してきたが、被害者遺族は示談には応じず、訴えを提起した。被害者遺族の主張に対して損保側は損害費目を争うなどしたが、最終的に4400万円の損害が認定された。

過失割合に関するもの

交差点での自動車同士の衝突事故

●80(被害者) : 20(加害者) → 5(被害者) : 95(加害者)

 60代会社員が信号機のある交差点を自動車を運転して右折中に、直進してきた相手方運転車両と衝突した事故。
 被害者は青矢印信号が点灯したので(直進車両の信号の色は赤色)右折したと主張するも、相手方保険会社は、信号の色は青色で、被害者に著しい前方不注意があったと主張し、80(被害者):20(相手方)の過失割合を主張。
 裁判では、加害者の尋問手続で矛盾点、不合理な点を追及したところ、結局、加害者の言い分の信用性が否定されたうえで、信号の色は青矢印信号であったとの被害者の主張が全面的に認められ、5(被害者):95(相手方)の過失割合が認定された。

後遺障害認定に関するもの

高次脳機能障害 後遺障害等級2級の認定

 8歳の小学生が歩行中に車に衝突されて頭部外傷を負い、高次脳機能障害の診断を受ける。
 症状固定前から適宜保護者と面談して状況把握し、後遺障害等級認定サポートを行った結果、別表第一第2級1号が認定された。


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