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被害者のための情報

治癒・症状固定時

 症状固定とは治療を続けてもそれ以上大きな症状の改善が見込めない状態をいいます。しばしば誤解がありますが、症状固定というのは医学用語ではなく、損害賠償、保険上の概念です。
 症状固定までの治療費は損害として認められますが、症状固定後の治療費は損害として認められないのが原則です。(例外はあります。)
 症状固定と治療費支払いの打ち切りを巡って任意保険会社と被害者との間で争いになることがありますが、そういった場合、被害者の考えとは異なり、症状固定までの期間が長ければ長いほどよいと単純に言えるわけでは必ずしもありません。

 治療費支払いの打ち切りと症状固定の時期に疑義がある場合は一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

後遺障害等級認定時

gf1950383034x 症状固定後に一定の症状が残存する場合、自賠責保険ではその軽重に合わせて、1級から14級の後遺障害等級に分類されます。残存する症状が軽微で所定の条件を満たさないものは「非該当」として取り扱われます。
 後遺障害等級の判断基準は労災の場合のものが準用されていますが、労災とは異なり、もっぱら診断書、画像等の書類審査で等級が認定されます。(醜状障害を除きます。)
 後遺障害等級認定は自賠責保険会社が窓口になりますが、実際には「損害保険料率算出機構」という団体が判断します。
 後遺障害等級の違いによって慰謝料、逸失利益等といった被害者の損害額に差が生じるのが基本であるため、後遺障害等級が何級になるのかは被害者の重大な関心事となります。

 

後遺障害等級認定の手続

 後遺障害等級認定の手続には任意保険会社が行う「事前認定」と被害者側が自賠責保険金請求の形で行う「被害者請求」があります。後遺障害等級認定が原則書面審理であることから、両手続きには以下のようなメリット、デメリットがあります。

●事前認定
【メリット】
 手続きを任意保険会社に任せられるので楽である。

【デメリット】
 等級認定が原則書面審理であることから、診断書の記載が不十分、必要な検査がなされていないなどの場合に、被害者側のチェックが働かないまま不当な等級になるおそれがある。

●被害者請求
【メリット】
 被害者側において診断書の記載不備、検査の未施行などを主体的に確認でき、事前認定でのデメリットを回避できる。

【デメリット】
 手続きが煩わしい。

 

後遺障害等級認定と専門家への依頼

 近時、後遺障害等級認定を行うとする行政書士やNPO法人のサイトをよく目にすることがありますが、これはその方法や費用の取り決めかたによっては弁護士法72条(非弁行為の禁止)に違反する違法な行為となります。
 その点を措くとしても、後遺障害等級認定はあくまで損害賠償請求のための手段であって、それ自体が目的ではないことに留意しておく必要があります。
 つまり、後遺障害等級認定手続きは当該手続きが終了したらそれで完結するのではなく、その後、損害賠償請求を行うことになります。その場合に被害者が自分で示談交渉をしても低額な任意保険会社の基準しか提示されませんから、適切な賠償金取得のためには弁護士を探して弁護士介入とする必要があります。
 そうであれば、いっそのこと最初から弁護士にすべてをワンストップで委ねたほうが合理的です。
 行政書士等のサイトのなかには「提携の弁護士を紹介する」等としているものがありますが、コストの面から見ても、行政書士等と弁護士とを二重に介入させ、二重に費用が発生するのは無駄でしょう。

その被害者請求を委任することは本当に必要か?

af9940076812x 後遺障害等級認定のために被害者請求を請け負うとする行政書士等のサイトのなかには、いささか過度にその効果を喧伝していると思われるものがあります。
 書面審理という後遺障害等級認定手続きの特質から、漫然と手続きの流れに身を任せた場合に、実態に即しない不当な等級になる可能性があるのは確かで、それを防ぐ必要があることはそのとおりです。そして、多数の弁護士には未だその点の認識が希薄であることもまた真実だと思います。
 しかし、後遺障害等級認定のために、常に被害者請求をして追加の検査等を実施する必要性があるわけではありません。
 行政書士等のサイトには「1級から14級まで実績あり」などと表記するものもあります。しかし、それらは本当にすべて被害者に金銭を負担させ(過大な報酬を請求するものもあるようです。)行政書士等が手続きを行う必要があったものなのでしょうか?
 例えば、頭部外傷後、遷延性意識障害になってしまい寝たきりのケースであれば、別表第一第1級1号が認定されます。これは素人が手続きをしようとプロが手続きをしようと変わることはありません。もちろん事前認定でも変わりません。より軽い障害の場合でも、例えば、上腕骨骨頭骨折の後、肩関節可動域制限が健側に比して4分の3以下程度であることが明らかで、障害がそれに尽きるようなケースでは、別表第二第12級6号が認定されます。
 こういったケースで追加の検査は不要です。病院同行も必要ありません。お金をかけて行政書士等に被害者請求を委ねてもお金の無駄です。
 後遺障害等級認定に明るい弁護士であれば、このあたりのことも客観的な視点から助言できるのではないかと思います。

低額な任意保険会社の示談金額

 治ゆ又は症状固定(治療を継続しても症状の大きな改善が見込めない状態)となった後、加害者側の任意保険会社から被害者に対して損害の明細を示して示談金の提示があるのが一般的です。

 

 この示談金の提示額は、任意保険会社内部の支払基準によって算出された金額で、裁判で一般的に認められる賠償金額より遙かに低額です。
 任意保険会社にとって支払保険金は「コスト」であり、その金額が低額であれば低額あるほど利益が生じるということになります。もっとも、任意保険会社が賠償金を支払った場合には、強制加入保険である自賠責保険からその支払基準額、限度額の範囲で回収することができるため、自分たちの支払金額を自賠責保険の支払基準額、限度額より低額にする意味はありません。

 したがって、任意保険会社の支払提示金額は,自賠責保険金の支払基準額に近い(低額な)ものであることが通常です。

 

 他方で、裁判においてはこのような任意保険会社の支払基準額に拘束されることなく、裁判での基準を参考に賠償額が決められます。
 この「裁判基準」は「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行)(通称「赤い本」といいます。)や「交通事故損害額算定基準」(公益財団法人日弁連交通事故相談センター発行)(通称「青本」といいます。)で確認することができますが、任意保険会社の支払提示基準額より遙かに高額です。

 

任意保険会社からの示談案の提示時

 任意保険会社から賠償金とその明細が書面で示されます。任意保険会社からは示談書の署名を促されますが、一度示談書にサインしてしまうと後からこれを覆すのは困難なことが多いので、示談書にサインするかどうかは専門家に相談した上で慎重に判断したほうがよいでしょう。
 任意保険会社(共済)の担当者によっては、賠償金の増額を見込める事案にもかかわらず「弁護士に頼んでも変わりませんよ。」等とあからさまな嘘をつく問題あるケースもあるようですので、保険会社の担当者の言動を気にすることなく一度弁護士に相談してみましょう。

示談金額を増額させるには

 加害者側の任意保険会社の提示する示談金額は非常に低額なわけですが、被害者がこれを増額させるにはどのようにすればよいのでしょうか。
 保険会社の担当者に「インターネットでは○○と書いてあった。」「裁判基準では・・・」などと言ってみても、おそらく軽くあしらわれて増額は期待できないでしょう。

 

 この点、弁護士に処理を委任すれば任意保険会社は示談金額を増額してきます。(ところで、よくインターネット上で「交渉に強い」などと謳ってあたかも弁護士の交渉力で示談金が増額しているかのような弁護士のサイトを見かけます。交渉一般にスキルが必要なのはそのとおりなのですが、この場合の示談金額の増額には弁護士の交渉力はあまり関係がありません。保険会社は基本的に「弁護士だから」示談金額を増額してくるのです。これまでに事務員任せのルーティン処理でサラ金への過払金返還請求を業務としてきた法律事務所がこの分野に参入し始めたのはこういった事情があります。)

 もちろん、弁護士に依頼すると弁護士費用がかかりますから、弁護士費用との兼ね合いで費用対効果を考える必要はあります。ただ、通常の案件では、弁護士は依頼者が弁護士に依頼して赤字にならないような配慮することが多いかと思います。
 また、自分の加入している保険に弁護士費用補償特約が付されている場合には自分が負担すべき弁護士費用の負担を抑えることができます。

 

 もっとも、弁護士に依頼することと、どのような手続によって賠償金を獲得するかは全く別の問題です。
 示談交渉による解決が当然の前提となっているかのような弁護士のサイトがありますが、これは訴訟より示談交渉のほうが手間を省力化できるという弁護士側の事情によるところが多いものと思われ、適切とは言えません。

 

 賠償金の問題を解決するには、①交渉、②訴訟、③ADRといった方法があり、少しでも被害者にとって有利になるように、個別具体的事案に照らしてどういった方法を選択するか検討することが適切であると言えます。

賠償問題解決のために取り得る手段

 交通事故被害の賠償金問題の解決手段として、おおまかに分けて①示談、②訴訟、③ADR(交通事故紛争処理センター等)といった方法があります。
 それぞれメリット、デメリットがあるので、専門家と相談しながらどのような手段を取るかよく考えるとよいでしょう。

示談

 示談とは、第三者を介することなく被害者と任意保険会社との間で、賠償金額について合意する方法です。
 後遺障害等級認定がなされると、通常任意保険会社から被害者宛に書面が送付され、示談金額が提示されます。被害者がその金額に同意すれば示談成立となります。

【メリット】
・速やかな解決が可能である。
・弁護士に依頼しなければ弁護士費用はかからない。

【デメリット】
・任意保険会社の提示金額は裁判による損害賠償基準より遙かに低額である。
・弁護士に示談を依頼した場合、示談金の一定の増額は見込めるものの、必ずしも裁判基準と同程度というわけではない。
・多くは担当者ベースの問題と思われるが、非常に時間を要する場合がある。

訴訟

 加害者を被告として、裁判所に訴えを提起する方法です。
 加害者に対して民事訴訟を提起すると、弁護士の手配、その他の手続きは加害者側が加入している任意保険会社が行います。

【メリット】
・他の方法より賠償基準額が最も高い。
・弁護士費用相当額、遅延損害金(年5%)を加味して支払額が決められる。

【デメリット】
・他の方法より時間がかかる。(裁判はおおむね半年~1年半の間に終わることが多いが、重大な争点を含む裁判やあるいは裁判官の訴訟指揮に問題がある裁判は手続きが長期化することもある。)
・不確定要素、争点が多い事案では、その内容によっては予期しない結果となるおそれもある。

ADR

 裁判外で、当事者の間に中立な第三者が介在して、話し合いで紛争解決を行う手続きです。
 ADRには民事調停、日弁連交通事故相談センター、交通事故紛争処理センターを利用するものなどがありますが、ここでは被害者にとって一番メリットがあると考えられる交通事故紛争処理センターについて取り上げます。

【メリット】
・訴訟よりは早く解決できる場合が多い。
・賠償基準額が訴訟の場合に近い。
・裁定がなされるとその結果は保険会社を拘束するが(一部例外があります。)被害者はこれに拘束されない。

【デメリット】
・地元に交通事故紛争処理センターがない場合不便である。
・事案によっては手続が長期化することもある。
・複雑な事案等そもそもこの手続になじまないものがある。
・訴訟と違い、弁護士費用相当額や遅延損害金(年5%)は考慮されないため、高額賠償事案では不利益が大きくなる可能性がある。


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