弁護士のことに限ったことではないかもしれませんが、商品・サービスのクオリティの高さと価格は概ね比例します。(「激安の高級品」というのはあまり例がないように思います。)
当事務所では「仕事のクオリティ」にこだわることをポリシーとしており、弁護士費用が「激安」であることを売りにはしておりません。もし「仕事の質はどうでもいいから、とにかく激安の弁護士を探したい。」という場合は他の事務所をあたられたほうがよいと思います。
もっとも、当事務所では交通事故被害についてわかりやすい特別な費用体系を設けており、費用は激安ではないものの、相場に比して概ね安めかと思います。
また、被害者の経済的状況等に応じて、柔軟な対応を取ることも可能にしていますので、是非一度当事務所にご相談下さい。
どのような費用が発生するの?
相談料
弁護士と相談するための費用です。弁護士との委任契約後は弁護士との相談で費用が発生することはありません。
着手金
弁護士と契約するにあたって最初に支払っていただく費用です。
報酬金
実際に得られた経済的利益に対して発生する費用です。
実費
通信費、交通費、訴訟提起の際の印紙代・予納金、医学鑑定費用、工学鑑定費用等、事件処理にあたって実際にかかった費用です。
日当
弁護士が遠方に移動したときに発生する費用です。
具体的な金額は?
相談料
5000円(消費税込)
時間制限は設けていませんが、通常おおむね1時間程度で相談が終了することが多いです。
着手金と報酬金 (消費税別)
着手金 | 報酬金 | |
死亡事故 | 50万円 | 得られた利益に対する10% |
---|---|---|
後遺障害等級1~7級 | 50万~100万円 | |
後遺障害等級8~14級 | 50万円 | |
非該当 | 50万円 |
※案件の難易度等に応じて金額の増減がある場合があります。また、当事務所の一般民事事件の報酬体系となる場合があります。
当事務所における弁護士費用の特徴は?
被害者の実利を考えた報酬基準
相談料を0円とし、着手金をより低額に設定した法律事務所も他にあると思いますが、それらの法律事務所では大抵手間も時間も少なくて済む示談交渉を中心に処理を行っています。
しかしながら、示談交渉では弁護士費用相当分の損害金(損害認容額の10%程度であることが多いです。)や遅延損害金(年5%)を支払わせることはできません。
当事務所では訴訟による解決を原則としているので、訴訟で獲得した弁護士費用相当分の損害金や遅延損害金によって、弁護士にかかる諸費用を実質0円とすることも可能です。
弁護士費用補償特約の利用可
ご自身が加入されている保険に弁護士費用補償特約が付されている場合はこれを利用することが可能です。
なお、弁護士費用補償特約を利用する場合と利用しない場合とで報酬基準を変更する法律事務所もあるようですが、当事務所では弁護士費用補償特約の利用によって報酬基準を変更することはありません。
柔軟な対応が可能
経済的事情により、着手金が準備できない等の被害者の方もいらっしゃるのではないかと思います。そういった場合、自賠責保険金の請求後に着手金後払いをしたり、その他の方法を取ったりするなど、柔軟な対応が可能です。
損害賠償に関連することも無料又は低額で対応可能
当事務所に損害賠償請求を委任する場合、これに関連することも、併せて無料又は低額で対応可能な場合があります。
例えば、自賠責保険金の被害者請求は原則として無料です。(CRPS、高次脳機能障害、その他異議申立含みである等、特別の配慮を要する事案を除きます。)
また、示談や訴訟のために成年後見申立をしなくてはならない場合、当事務所では家庭裁判所に対する成年後見開始申立代理を無料で行います。(実費は必要となります。)