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任意保険会社の示談金額

低額な任意保険会社の示談金額

 治ゆ又は症状固定(治療を継続しても症状の大きな改善が見込めない状態)となった後、加害者側の任意保険会社から被害者に対して損害の明細を示して示談金の提示があるのが一般的です。

 

 この示談金の提示額は、任意保険会社内部の支払基準によって算出された金額で、裁判で一般的に認められる賠償金額より遙かに低額です。
 任意保険会社にとって支払保険金は「コスト」であり、その金額が低額であれば低額あるほど利益が生じるということになります。もっとも、任意保険会社が賠償金を支払った場合には、強制加入保険である自賠責保険からその支払基準額、限度額の範囲で回収することができるため、自分たちの支払金額を自賠責保険の支払基準額、限度額より低額にする意味はありません。

 したがって、任意保険会社の支払提示金額は,自賠責保険金の支払基準額に近い(低額な)ものであることが通常です。

 

 他方で、裁判においてはこのような任意保険会社の支払基準額に拘束されることなく、裁判での基準を参考に賠償額が決められます。
 この「裁判基準」は「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行)(通称「赤い本」といいます。)や「交通事故損害額算定基準」(公益財団法人日弁連交通事故相談センター発行)(通称「青本」といいます。)で確認することができますが、任意保険会社の支払提示基準額より遙かに高額です。

 

示談金額を増額させるには

 加害者側の任意保険会社の提示する示談金額は非常に低額なわけですが、被害者がこれを増額させるにはどのようにすればよいのでしょうか。
 保険会社の担当者に「インターネットでは○○と書いてあった。」「裁判基準では・・・」などと言ってみても、おそらく軽くあしらわれて増額は期待できないでしょう。

 

 この点、弁護士に処理を委任すれば任意保険会社は示談金額を増額してきます。(ところで、よくインターネット上で「交渉に強い」などと謳ってあたかも弁護士の交渉力で示談金が増額しているかのような弁護士のサイトを見かけます。交渉一般にスキルが必要なのはそのとおりなのですが、この場合の示談金額の増額には弁護士の交渉力はあまり関係がありません。保険会社は基本的に「弁護士だから」示談金額を増額してくるのです。これまでに事務員任せのルーティン処理でサラ金への過払金返還請求を業務としてきた法律事務所がこの分野に参入し始めたのはこういった事情があります。)

 もちろん、弁護士に依頼すると弁護士費用がかかりますから、弁護士費用との兼ね合いで費用対効果を考える必要はあります。ただ、通常の案件では、弁護士は依頼者が弁護士に依頼して赤字にならないような配慮することが多いかと思います。
 また、自分の加入している保険に弁護士費用補償特約が付されている場合には自分が負担すべき弁護士費用の負担を抑えることができます。

 

 もっとも、弁護士に依頼することと、どのような手続によって賠償金を獲得するかは全く別の問題です。
 示談交渉による解決が当然の前提となっているかのような弁護士のサイトがありますが、これは訴訟より示談交渉のほうが手間を省力化できるという弁護士側の事情によるところが多いものと思われ、適切とは言えません。

 

 賠償金の問題を解決するには、①交渉、②訴訟、③ADRといった方法があり、少しでも被害者にとって有利になるように、個別具体的事案に照らしてどういった方法を選択するか検討することが適切であると言えます。


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