症状固定とは治療を続けてもそれ以上大きな症状の改善が見込めない状態をいいます。しばしば誤解がありますが、症状固定というのは医学用語ではなく、損害賠償、保険上の概念です。
症状固定までの治療費は損害として認められますが、症状固定後の治療費は損害として認められないのが原則です。(例外はあります。)
症状固定と治療費支払いの打ち切りを巡って任意保険会社と被害者との間で争いになることがありますが、そういった場合、被害者の考えとは異なり、症状固定までの期間が長ければ長いほどよいと単純に言えるわけでは必ずしもありません。
治療費支払いの打ち切りと症状固定の時期に疑義がある場合は一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。