交通事故被害の損害賠償請求事案(死亡・後遺障害発生(見込)事案)を取り扱っています。
依頼者と相談しながら、民事訴訟、ADR(交通事故紛争処理センター等)の利用、示談といった方法によって正当な賠償金を獲得することを目的としています。
ご相談、ご依頼は、①事故直後、②治療中(症状固定前)、③症状固定後、後遺障害等級認定前、④後遺障害等級認定後、⑤保険会社からの示談金額提示後、のいずれの段階でも結構です。
また、事案の性質に応じて、以下の事項についても対応します。
1.自賠責の被害者請求、異議申立
2.成年後見についての相談、申立代理(申立代理は弁護士費用不要。(実費を除く。))
3.被害者加入の保険会社への無保険車傷害保険金、人身傷害補償保険金請求の訴訟、交渉
4.加害者の刑事手続への関与についての法律相談
当事務所は香川県を中心にしつつ、近隣県からもご相談、ご依頼を受け付けております。(実際に近隣県の依頼者もいらっしゃいます。)
受任できない事案
救済の必要性が高い被害者側の死亡、後遺障害事案(中~重度)を優先的に取り扱っているため、大変恐縮ながら、以下の事案については原則として受任しておりません。
加害者側からの依頼
加害者側からの依頼はお断りさせていただいております。
物的損害のみの事案
自動車の修理費用、評価損等の物的損害のみが争いになっている事案は原則として受任しておりません。
人的損害として受任できる場合に物的損害があれば同時に対応することは可能です。
むち打ち症、軽度な傷害のみの損害賠償事案
むち打ち症、後遺障害が発生しないと思われる傷害のみの事案については受任しておりません。
なお、頭部外傷は当初「なんともない。」と思っていても後々重い障害が明らかになることがありますし、また、被害者自身に全く病識がないこともあります。そのため、頭部外傷については被害者、近親者の軽度、重度の認識を問わずご相談を受け付けておりますので、躊躇されることなくお問い合わせ下さい。