入院・通院費用は、加害者側の任意保険会社が直接病院に対して支払うのが原則です。もっとも、こういった取り扱いを許容しない病院が一部あります。その場合は、被害者側がいったん病院に支払い、加害者側任意保険会社に請求することになります。
また、被害者側の過失が大きいと見込まれる場合など任意保険会社が病院への直接払いを行わないことがあります。その場合、被害者が人身傷害保険に加入していれば、その保険会社に病院への直接払いを対応してもらいます。
医師への申告
医師へ症状を申告するときは、痛み、症状、部位などをすべて正確に申告して、カルテに記載してもらうようにして下さい。
事故から相当期間経過した後にはじめて症状を申告したりすると、後々の裁判などで交通事故との因果関係を争われることがあります。
証拠書類の保管
治療のために使った費用(例:診察代、通院のためのタクシー代)に関する領収書等はすべてきちんと保管しておいて下さい。任意保険会社の求めに応じて提出するときには、コピーを取得しておくほうが好ましいです。
健康保険は使うべきか
交通事故による受傷でも健康保険は使用可能です。
保険会社から健康保険を使用するよう要請があるとこれに反発する被害者の方もいますが、被害者側に過失割合が見込まれる場合などにおいて、健康保険を使用しないと被害者が最終的に得られる賠償金の金額が健康保険を使用する場合に比べて少額となる可能性があります。
ことさらに健康保険の使用を忌避する必要はないでしょう。