●保険会社提示額約700万円 → 支払額2500万円
被害者は主婦で、パート先に赴くために原動機付自転車を運転中、路外から進入してきた乗用車と衝突。入院、通院を続けるも、疼痛が続く、再手術を余儀なくされるなど治療が遷延化し、症状固定までの期間が長引く。
自賠責保険からは後遺障害として、下肢の関節機能障害などにより、併合11級が認定される。入院、通院を続けるも治癒に至らず、肩関節の機能障害の後遺障害によって自賠責保険の後遺障害等級第12級6号が認定される。
損保側から約700万円の示談金の提示があったことをきっかけとして、被害者は当事務所の弁護士に相談、訴訟提起を決意する。
訴訟では、損保側は長期化した治療の相当性や事故との因果関係を争ってきたが、裁判所はこれを全面的に排斥。結局、遅延損害金等も考慮され、被害者に2500万円を支払うとの裁判上の和解が成立した。