症状固定後に一定の症状が残存する場合、自賠責保険ではその軽重に合わせて、1級から14級の後遺障害等級に分類されます。残存する症状が軽微で所定の条件を満たさないものは「非該当」として取り扱われます。
後遺障害等級の判断基準は労災の場合のものが準用されていますが、労災とは異なり、もっぱら診断書、画像等の書類審査で等級が認定されます。(醜状障害を除きます。)
後遺障害等級認定は自賠責保険会社が窓口になりますが、実際には「損害保険料率算出機構」という団体が判断します。
後遺障害等級の違いによって慰謝料、逸失利益等といった被害者の損害額に差が生じるのが基本であるため、後遺障害等級が何級になるのかは被害者の重大な関心事となります。
後遺障害等級認定の手続
後遺障害等級認定の手続には任意保険会社が行う「事前認定」と被害者側が自賠責保険金請求の形で行う「被害者請求」があります。後遺障害等級認定が原則書面審理であることから、両手続きには以下のようなメリット、デメリットがあります。
●事前認定
【メリット】
手続きを任意保険会社に任せられるので楽である。
【デメリット】
等級認定が原則書面審理であることから、診断書の記載が不十分、必要な検査がなされていないなどの場合に、被害者側のチェックが働かないまま不当な等級になるおそれがある。
●被害者請求
【メリット】
被害者側において診断書の記載不備、検査の未施行などを主体的に確認でき、事前認定でのデメリットを回避できる。
【デメリット】
手続きが煩わしい。