加害者が対人賠償保険に加入していない場合、被害者は十分な賠償を受けられないことがあります。その場合、被害者側がこの保険に加入していれば、加害自動車に対人賠償保険が付されているのと同様の効果が得られます。多くの約款では死亡または後遺障害の発生が保険金支払いの条件になっています。
この保険ではいわゆる裁判基準による支払を求めることが原則として可能ですが、無保険者傷害保険会社との交渉では任意保険(対人賠償保険)と同じく、低額の基準による支払を提示されることが多いです。
もっとも、近時、無保険者傷害保険は人身傷害補償保険に加入しない場合にのみ付されたり、あるいは人身傷害補償保険の一部に実質的に組み込まれた形を取ったりする約款を採用する保険会社が現れています。こういった保険会社の保険に加入している場合には、無保険車との事故により損害が発生したときに人身傷害補償保険の支払基準(裁判基準より低額です。)でしか損害が補填されない可能性があります。
保険会社ごとにケースバイケースなので、自分の保険ではどうなるのかについては保険約款を確認するか、約款が難しくてよくわからない場合には保険に詳しい弁護士に相談してみるとよいと思います。